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金融アドバイザリー事業

​​過去の豊富な経験をもとに、顧客目線でご対応します。

​M&Aアドバイザリープラットフォーム(M.A.P.)

  • M.A.P.は、案件検索・マッチングだけのM&Aプラットフォームではなく、エクセキューションまで対応*しており、当社の実績と経験に基づくアドバイザリーサービスを備えたM&Aプラットフォームのこと

  • M&Aの経験と知識に基づいたアドバイザリーサービスも兼ね揃えたM&Aプラットフォームであり、案件が効率的かつ円滑に進むようにプロセスの先導役の立場で適宜サポート

  • 他のM&Aプラットフォームとの違いとして、実際のM&Aと同様に売り手がオークション形式でM&Aプロセスを進められることであり、M&A成約まで優位性を確保できる設計になっていること

  • M.A.P.を活用することで、M&A仲介業者やアドバイザーを任用することなく、マッチングからクロージングまで実行可能*

*現在、エクセキューションの一部をM.A.P.でご対応していますが、残りは通常のエクセキューション同様にメール等での対応となります。今後M.A.P.上でクロージングまでサービス提供ができるように、開発を進める予定です。

M.A.P(M&A Adovisory Platform)さま 横組み 白抜き.jpg

​M&Aアドバイザリーサービス

  • ​買い手もしくは売り手どちらかの立場*でM&Aアドバイザリーサービスを提供(M&A仲介はやらない方針)   

    • M&A Sourcing サービス: 買い手の立場で、ターゲット企業の調査・発掘・コンタクト、M&A案件化、買収実行まで一貫して、アドバイザリーサービスを提供します。                   

  • スケジュール策定・管理、M&A戦略の立案、ストラクチャーの検討、事業計画の検証、DD**の実施、企業価値評価の実施、契約交渉、ステークホルダーとの調整、クロージング手続きまで、一連のプロセスに関するアドバイスを提供

  • ​​経営統合、クロスボーダー、買収/売却/カーブアウト、オークション案件、グループ内再編など、様々な取引形態に対応

  • 上場企業から未上場企まで豊富なアドバイザリー実績・経験を有したアドバイザーが、M.A.P.を活用しながら確りとクロージングまでフルサポート

*但し、コンフリクト(利益相反)が解消できる状況であることが前提となる。  **DD:Due Diligence(デューデリジェンス​)の略。買収対象会社 or 事業に関する調査・審査のこと。

IPOコンサルティング・資金調達に関するアドバイス

  • 上場準備における社内管理体制の構築・整備

  • 東証上場審査・引受審査対応の支援

  • 資本政策の立案、資金調達に関するアドバイス、上場後のIR戦略の検討

中小M&Aガイドライン遵守について

MKA Advisorsは、中小企業庁が創設した「M&A支援機関登録制度」へ登録するにあたり、「中小M&Aガイドライン」(経済産業省 2020年3月策定)に記載されている以下の事項を遵守いたします。

遵守を宣言した内容

フィナンシャル・アドバイザリー契約(以下、FA契約)の締結について、業務形態の実態に合致したFA契約を締結し、契約締結前に依頼者に対しFA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。

特に以下の点は重要な点ですので説明します。

  1. 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するフィナンシャル・アドバイザー(以下、FA)の違いとそれぞれの特徴

  2. 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)

  3. 手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)

  4. 秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)

  5. 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)

  6. テール条項(テール期間、対象となるM&A等)

  7. 契約期間

  8. 依頼者が、FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項

 

最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

 

専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

  • 依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分をFAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。

  • 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6カ月~1年以内を目安として定めます。

  • 依頼者が任意の時点でFA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。

テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

  • テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。

  • テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

 

上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をします。

以上

(2022年4月1日現在)

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