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M&Aとは?|株式譲渡契約書(SPA)について②



5. 表明及び保証


SPAの中で重要な部分の一つ。まず、表明及び保証とは何か?


M&A検討段階、特にDDにおいて、様々な情報が売り手から買い手に開示される。それら開示情報が真実かつ正確に示されたことを、売り手が買い手に表明・保証することを指す。逆に開示情報は少ないものの、買い手も売り手に開示した情報に対して、同様に表明・保証する。非常に分かり辛いので、家電製品に置き換えると、製品保証書のようなもの。


これら開示した内容が間違っていた場合、どうなるか?


・クロージング前: 買い手は取引を取りやめることができる。(家電製品であれば、購入キャンセル)


・クロージング後: M&Aの場合、取引後の解約は無理なので、補償請求という形で、売り手の責任を問うことになる。(返品不可の家電製品であれば、金銭補償するという位置づけ)


従って、表明・保証は、取引解約補償に繋がる重要項目となる。なお、取引後に買い手が売り手に補償請求することになるため、例えば上場企業の合併や株式交換など、請求相手がいない場合(というより、自社自身となる)、①クロージング前の取りやめを規定するくらいとなる。


以下、それぞれの項目毎にポイントを説明します。


① 表明保証の範囲

② 情報の非対称性の解消

③ 開示された情報の取り扱い

④ 「知る限り」「知り得る限り」

⑤ 重大性

⑥ セラーズDD 

⑦ 表明保証保険


詳細は、以下M.A.P.サイトをご覧ください!




次回は、6. 契約当事者の義務(コベナンツ)以降をご説明します。

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